広島・山口の口コミ上位のてあつい整体院
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肩こり・腰痛の根本治療

自信があります!!

“むち打ち”などの症状はございませんか?
交通事故後の施術は当院にお任せください!

交通事故後のお悩み解決します

  • 保険を使い出費なく施術したい
  • 慰謝料について詳しく話しを聞きたい
  • 事故前の身体に戻りたい
  • 後遺症の不安がある
  • 他で治療中だけど改善がない
  • 夜間 早朝 土曜なら通院できる

交通事故の際には、必ずすぐに警察に届けてください。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。また、下記も確認しましょう。

  • ■加害者の氏名、住所と連絡先
  • ■自動車の登録ナンバー
  • ■自賠責証明書番号と保険会社名

当院では、法律の専門家と連携しているので、
保険手続や示談などの法律関係でお悩みの方も安心して治療に専念できます。

渋谷アクア法律事務所

事故後の流れ

1.警察と保険会社へ連絡
小さな事故でも警察と加害者の保険会社へに必ず連絡してください。被害者ご自身も自動車保険などに加入している場合には、ご自身の保険会社への連絡も必要です。
2.病院で診察
事故に遭ったら必ず病院(整形外科・外科・総合病院など)の診察を受けてください。事故に遭った直後で興奮していると、体のどこにも問題はないと思うことがあるかもしれませんが、まずは病院で診察を受けましょう
3.診断書の発行
診断書を発行してもらい、所轄の警察に提出することが必要です。診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり、施術費の請求について自動車保険の適用が可能となります。ことがあるかもしれませんが、まずは病院で診察を受けましょう
4.通院する院を決める
事故現場から救急車で運ばれた場合などでも、通院先は患者さまが決められます。

少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。
当院の国家資格保持者(柔道整復師、はり・きゅう師)がサポートいたします。

自賠責保険とは

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、俗に「強制保険」とも呼ばれ、自動車やバイクを運転する時に、法律で加入することが義務付けられている(強制されている)保険です。自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。 自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。 この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。 対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。 もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。

以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。 このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。 なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。 簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。 もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。

自賠責保険の特徴
○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
物損事故は対象外
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

自賠責保険に加入しなかったら…
自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。 (250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)

■自賠責保険の罰則
未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点) 証明書不携帯 30万円以下の罰金